札幌高等裁判所 平成11年(ネ)289号 判決 2000年1月14日
《住所略》
控訴人
小笠原秀一
《住所略》
被控訴人
鷲田秀光
《住所略》
被控訴人
高村健二
《住所略》
被控訴人
河谷禎昌
《住所略》
被控訴人
大野忠二
《住所略》
被控訴人
武馬鋭稱
《住所略》
被控訴人
永田修
右6名訴訟代理人弁護士
斎藤祐三
同
斎藤隆広
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは株式会社北海道拓殖銀行に対し連帯して1兆4773億6500万円及びこれに対する被控訴人武馬鋭稱においては平成11年1月21日から、被控訴人鷲田秀光、被控訴人高村健二及び被控訴人河谷禎昌においては平成11年1月22日から、被控訴人大野忠二及び被控訴人永田修においては平成11年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
4 仮執行の宣言。
二 被控訴人ら
主文と同旨。
第二 事案の概要
事案の概要は原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」のとおりであるからこれを引用する。
第三 当事者の主張
当事者の主張は原判決「事実及び理由」中の「第三 原告の主張」及び「第四 被告の主張」のとおりであるからこれを引用する。
第四 証拠
証拠関係は原審記録中の書証及び証人等目録のとおりであるからこれを引用する。
第五 当裁判所の判断
当裁判所も控訴人の本件請求は理由がないと判断するものである。その理由は、次のとおり訂正するほか原判決「事実及び理由」中の「第六 当裁判所の判断」のとおりであるからこれを引用する。
一 原判決11頁9行目の「ほかない。」の次に行を改めて次のとおり加える。
「 なお、控訴人は当審において、1兆4773億6500万円の損失の直接の原因は拓銀の過去における粉飾決算及び違法貸付であり、被控訴人らの本件株主総会における違法な決議票の操作は同損失の副次的な原因である旨主張するが、拓銀の過去における粉飾決算及び違法貸付並びにそれらに対する各被控訴人の関与についての具体的主張・立証は何もない。したがって、控訴人の当審における新たな主張も理由がない。」
二 同13頁2行目の「そして」から同5行目の「免れない。」までを次のとおり改める。
「三 したがって、控訴人の本件請求は理由がない。」
第六 結論
よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、控訴人の本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結の日 平成11年10月15日)
(裁判官 中西茂 裁判官 森邦明 裁判長裁判官 大出晃之は差し支えのため、署名押印することができない。 裁判官 中西茂)